
入れ歯を製作する際には前処置と言って、お口の中を入れ歯作りに最適な状態にする必要があります。
ですから、前処置の程度によって期間は変わりますが、
前処置終了後から入れ歯完成までは概ね2ケ月となります。
前処置中でもご不便のないように、仮の入れ歯をお作りいたしますので、ご安心ください。
入れ歯診断料:¥20,000
咬合再構成料:¥200,000
(難症例の患者様で現在の咬み合わせを正しい位置へ治す必要がある場合などにかかります)
入れ歯(1床):¥350,000(入れ歯専門担当)
¥250,000(その他のドクター)
仮入れ歯:健康保険を適用させていただきます。
※入れ歯の値段は1床(個)のものです。
上下でお作りする場合は¥700,000となります。
また、上顎と下顎の両方に入れ歯をお作りする場合、片側だけを保険義歯とすることは原則行っておりません。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管して下さい。
デンタルローンは患者さんが支払うべき治療費を信販会社が立替払いをし、その立替分を患者さんが分割で信販会社に返済していくものです。
したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者さんのその立替払をした年の医療費控除の対象になります。
なお、デンタルローンを利用した場合には、患者さんの手元には治療費の領収書がないことが考えられますが、デンタルローンの契約書の写しを用意してください。
※金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんのでご注意下さい。
支払った医療費の額 (1)
医療費とは、医師等による診療等を受けるために直接必要な費用で、次のようなものに限られます。
など
保険金等をもらった金額 (2)
出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等
10万円、もしくはあなたの所得金額の5%の少ない方の額(3)
給与収入のみの方は年間の収入が、3,116,000円以上になると10万円となります。
(1)-(2)-(3)= (4)
※(4)がマイナスの場合は医療費控除となりません。最高は200万円まで。
国税(所得税)
(4)×あなたの税率= (5)
課税対象となる所得が、
330万円未満であれば 10%
330万円以上、900万円未満であれば 20%
900万円以上、1,800万円未満であれば 30%
1,800万円以上であれば 37%
(5)は確定申告をすると戻ってきます。
地方税(住民税)
(4)Xあなたの税率= (6)
課税対象となる所得が、
200万円未満であれば 5%
200万円以上、700万円未満であれば 10%
700万円以上であれば 13%
(6)の金額が翌年度の住民税より差引かれます。
※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm